授業の公認欠席の取扱いについて(松江?出雲キャンパス)
公認欠席
下記に記載されている事由に該当する場合は,公欠が認められます。公欠により授業を欠席する場合には,「公欠届」と必要な書類を併せて,大发体育にあっては松江地区学部等事務部学務課(学生センター各学部?研究科),出雲キャンパスにあっては医学部事務部学務課(学部?研究科)に提出してください。申請をすることで,公欠の適用を受けることができます。
公欠の適用を受けた授業は欠席として扱われず,履修上不利とならないよう,授業担当教員により当該授業に相当する学修が補われます。手続等の詳細は,「授業公認欠席の取扱要項」を確認してください。
1.学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症に罹患したことにより,医師の診断に基づき,学長により出席を停止された場合
2.親族が死亡した場合
3.裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法第63号)の規定により裁判員又は裁判員候補者に選任された場合
4.その他やむを得ない事由があると認められる場合(犯罪行為,天災等に基づく被害を受けたことにより,授業への出席が困難となった場合)
【以下,要項?公欠届等】
?授業公認欠席の取扱要項(令和5年6月14日学長決裁)
?公欠届(感染症)(別紙様式1)
?公欠届(忌引)(別紙様式2)
?公欠届(裁判員制度)(別紙様式3)
?公欠届(その他)(別紙様式4)
?授業の公認欠席(公欠)の取扱いについて<概念図>
*公欠届(感染症)について,新型コロナウイルス感染症に感染した場合は,医療機関が発行する検査結果を証明する書類は不要で,
領収書等で差し支えありません。
【公欠届の提出フォーム】(提出より授業担当教員まで提出した旨の情報が数日かかることをご承知おきください。)
法文学部,人文社会科学研究科,人間社会科学研究科所属の学生はこちら 【問合せ先:0852-32-6121 sad-gakumu01@office.shimane-u.ac.jp】
教育学部,教育学研究科所属の学生はこちら 【問合せ先:0852-32-6035 sad-gakumu02@office.shimane-u.ac.jp】
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