授業料免除制度

 

① 高等教育の修学支援新制度による減免               

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対象:学部学生(大发体育学生支援機構給付奨学金受給者) ※留学生除く
概要:住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯を対象とし、

   大发体育学生支援機構の給付型奨学金とともに授業料の減免が受けられる制度です。

 

 

 

② 島根大学の制度(経済的理由?災害等特別な事情)による免除 (2024.7.24更新) 

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対象:①大学院生

   ②2019年度以前に入学した学部学生
概要:経済的理由により授業料の納入が困難な学生、学資負担者の死亡や

   風水害等により授業料の納入が困難な学生を対象とし、授業料の全額,半額または一部を免除する制度です。

   学部学生については①の制度の開始に伴い,経過措置として実施しています。

 

 

 

③ 新型コロナウイルス感染症の影響による免除    

 ※令和6年度の実施については対象者にのみ通知予定です


対象:学部学生、大学院生
概要:新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し授業料納付が困難になった方(一定の条件があります)を対象に、

   授業料の全額,半額または一部を免除します。