3.仕事と家庭(育児)の両立を支援する制度及び手続き等について(雇用保険)
雇用保険の制度について
常勤職員及び有期雇用職員の皆さんが対象となります。
雇用保険制度は,労働者が失業した場合において生活の安定を図るとともに,求職活動を容易にする等その就職を促進し,併せて労働者の職業の安定に資するため,失業の予防,雇用状態の是正,雇用機会の増大,労働者の能力の開発及び労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
今回は,雇用保険制度の中で,子育てしながら働く方を経済的に支援する事業(次世代育成支援)及び職場復帰による円滑な職業生活の継続を援助,促進する事業について,次のとおりお知らせしますので,該当することとなった場合は,申請書に証明書等を添付のうえ,人事労務課人事管理グループ(0852-32-6624)へ提出してください。
(1)育児休業を取得したとき
被保険者が1歳未満の子を養育するため育児休業を取得し,育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある場合は,育児休業開始日から育児休業終了日(最長は子が満1歳,1歳2カ月(注1)に達する日の前日又は1歳6ヶ月に達する日の前日)までの期間について,支給単位期間ごとに「育児休業基本給付金」が支給されます。
「育児休業基本給付金」は,休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の50%として算定されます。
(注1)パパママ育休プラス制度
父母ともに育児休業を取得する場合は,子が1歳2カ月に達する日の前日までの間に,最大1年(※)まで育児休業給付金が支給されます。
(※)出産日(産前休業の末日)と産後休業期間を合わせて1年です。男性の場合は,育児休業給付金を受給できる期間が最大1年となります。受給期間について,保育所での保育を申し込んでいるが入所できないとき,常態として子の養育を行う予定であった配偶者が死亡,負傷?疾病?精神上の障害等により子の養育が困難となったとき,離婚その他の事情により配偶者が子と同居しないこととなったとき,6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間)の出産予定又は産後8週間を経過しないときは,1歳6ヶ月まで延長が認められます。
※支給期間の延長については,育児休業申請期間が,当初から子が1歳を超える日まで申請した場合,延長は認められませんのでご留意ください。
- 受給期間について,保育所での保育を申し込んでいるが入所できないとき,常態として子の養育を行う予定であった配偶者が死亡,負傷?疾病?精神上の障害等により子の養育が困難となったとき,離婚その他の事情により配偶者が子と同居しないこととなったとき,6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間)の出産予定又は産後8週間を経過しないときは,1歳6ヶ月まで延長が認められます。
※支給期間の延長については,育児休業申請期間が,当初から子が1歳を超える日まで申請した場合,延長は認められませんのでご留意ください。
- 支給単位期間は,育児休業開始日に応当する各翌月の応答日の前日ごとに区切った期間(1月ごと)で,給付金を受給する要件として,最終の支給単位期間を除き,休業している日(日,祝,事業所の休日も含む)が20日以上であることが必要です。
また,支給単位期間の途中で離職した場合,当該支給単位期間は支給を受けることができません。 - 期間を定めて雇用された方が育児休業を取得した場合は,休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており,かつ,休業終了後同一事業所の下で労働契約が更新され,子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用が継続する見込みがあることが必要となります。(子が2歳に達する日までの間に労働契約が満了して,更新されない事が明らかである場合は,支給を受けることができません。)
【必要書類等】
◎「雇用保険育児休業基本給付金申請申出書」
◎母子手帳の写し
◎預金通帳(金融機関名,口座名義,口座番号が確認できる箇所)の写し
「申出書」を受理した後,
支給申請用 ◎「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」
給付申請用 ◎「育児休業給付受給資格確認票?(初回)育児休業基本給付金支給申請書」
を送付しますので,必要事項の記載,賃金額等の確認?押印後,人事労務課人事管理グループに提出してください。
初回の「給付金」の請求手続きは,労使協定に基づき大学(事業主)当局が行います。法令上育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに行うことになっていますが,本学においては育児休業開始日から2ヶ月を経過した日(「給付金」の請求は,2ヶ月分ごとに請求することになっています。)以降,速やかに手続きを行うこととしております。
なお,2回目以降の請求手続きについては, 松江公共職業安定所から皆さんへ「育児休業基本給付金支給申請書」が直接送付されてきますので,申請者氏名欄に氏名を記載?押印後, 人事労務課人事管理グループに提出してください。