島根大学における公正な研究遂行のための取り組みについて
国立大学法人島根大学では、文部科学省発出の諸通知、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)及び「研究機関における公的研究費の管理?監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日(平成26年2月18日改正)文部科学大臣決定)を基に、「公正な研究遂行のための基本方針」、「公正な研究遂行のための行動規範」を改訂しましたので、ここに公表します。 今後とも、公正な研究遂行のため、必要な施策の推進に努めるとともに、研究者はじめ本学構成員が一体となったコンプライアンス体制の構築を進めてまいります。
国立大学法人島根大学における公正な研究遂行のための基本方針
平成30年3月20日更新
国立大学法人島根大学長
国立大学法人島根大学は,学術の中心として深く真理を探求し,専門の学芸を教授研究するとともに,教育?研究?医療及び社会貢献を通じて,自然と共生する豊かな社会の発展に努めることを目指す総合大学である。
国や社会から大きな信頼を得て,次代の人材?科学技術を育成する機関であること及び研究活動が社会全体に及ぼす影響が極めて大きいことを念頭に置き,高い倫理観を持って研究活動及び公的研究費等の適正な運営管理における社会的責任を果たすことが求められる。
このため,研究者をはじめ本学構成員は,法令遵守はもとより良心と良識に従い,社会の信頼と期待に応え得る公正な研究活動の推進に向け,最大限の努力をしなければならない。
本学は,公正な研究遂行のため,以下のとおり基本方針を定めるものとする。
【法令,指針,ガイドラインの遵守等】
本学構成員は,自らが行う学術研究活動が社会からの信頼と付託の上に成り立っていることを自覚し,関係法令等を遵守する。
【組織の責任体制の明確化】
本学における公正な研究遂行のため,不正行為及び公的研究費等の不正使用防止に関する責任体制(責任の所在?範囲及び権限)を明確化し,学内外に周知?公表する。
【公正な研究遂行のための倫理教育及び不正使用防止教育の実施等】
公正な研究遂行のための倫理教育及び不正使用防止教育を継続的に実施し,本学構成員の不正防止に関する意識の向上を図る。
【各種規程,運用ルールの整備と公表】
公正な研究遂行のため,研究活動等の不正行為及び公的研究費等の不正使用の防止に関する規程,運用ルールの明確化?統一化を図り,最新の法令,指針,ガイドラインに沿って随時見直し,本学構成員の情報共有を図るとともに,社会への説明責任を果たすため,積極的にその内容を学外にも公表する。
【不正を発生させる要因の把握と不正防止計画策定?実施】
公的研究費等の不正使用の防止を推進するため,監事監査に加えて内部監査機能の構築を図り,不正防止計画の策定及び重点的にリスクアプローチ監査等を実施し,不正使用発生要因の把握?改善及び未然防止に努め,不正防止計画の進捗管理に努める。
国立大学法人島根大学における公正な研究遂行のための行動規範
平成27年2月24日
国立大学法人島根大学長
1 趣旨
この行動規範は,島根大学における公正な研究遂行のための基本方針に基づき,その共通指針としてここに定めるものである。
2 行動規範
研究者をはじめ本学構成員は,次に掲げる事項を行動規範として研究活動を行うものとする。
一 研究者としての誇りと責任を持ち,誠実に公正な研究を推進するとともに,研究活動の遂行に伴う原資の大部分は,国民の貴重な税金であることを認識し,公的研究費等(運営費交付金対象事業費,寄附金,共同研究費,受託研究費及び国又は国が所管する独立行政法人等から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金をいう。)については関係法令を遵守し,適正かつ効率的に使用する。
二 本規範に基づき誠実に行動し,捏造,改ざん及び盗用などの不正行為並びに関係法令に違反した個人経理,他の用途への使用,交付決定の内容やこれに付した条件に違反した使用,虚偽による架空請求?架空取引及び不適切と判断される公的研究費等の不正使用(以下「不正使用」という。)は,行わない。
三 周囲の研究者に対し不正行為及び不正使用を助長するような行為又は言動をしない。
四 研究不正及び不正使用は黙認しない。
3 遵守事項
研究者をはじめ本学構成員は,健全な研究活動を保持し,研究不正及び不正使用が起こらない研究環境を形成するため,次に掲げる事項を遵守するものとする。
一 個人でなく,グループとして研究する場合などにおいて,研究報告,各種計測データ及び実験手続などに関し,適宜確認を行う。
二 実験記録?資料等は個人の私的なものではなく,公的なものであるとの認識を常に持って行動する。
三 実験記録?資料や各種計測データ等を記録した紙及び電子記録媒体等は,成果物発表後も一定期間保管し,他の研究者等からの問合せ,調査照会等に対応できるようにする。
四 共同研究においては共同研究者を尊重するとともに,研究成果の公表に際しては適切な著者名の記載を行うなど責任の分担を確認する。
五 個人の発意で提案され採択された研究資金であっても,本学で管理する公的な資金であることを認識し,機関による管理が必要であることを自覚し行動する。
六 別に定める公的研究費等に関する不正防止計画を念頭に行動する。
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