3.仕事と家庭(育児)の両立を支援する制度及び手続き等について(住民税)
育児休業期間中の住民税の徴収猶予について
育児休業中,住民税を一時に納税することが困難であると地方公共団体の長が認める場合には,本人の申出により,育児休業期間中1年以内に限り,住民税の徴収が猶予されます。
猶予された住民税は,職場復帰後に延滞金とともに納付することとなります。
詳細については,住民税を納付する各市町村にお尋ねください。
- 延滞金は,猶予期間(延滞金が年14.6%の割合により計算される期間に限ります。)に対応する部分の2分の1相当額は免除されます。
- 地方公共団体の長の判断により,延滞金の全額を免除できる場合もあります。
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人事労務課