教員の養成及び教職課程の状況
教育職員免許法施行規則第22条の6および第22条の8に基づき、教員の養成の状況についての情報及び教職課程の状況についての自己点検?評価の結果を公表します。
教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること(施行規則第22条の6第1号関係)
教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること(施行規則第22条の6第2号関係)
教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること(施行規則第22条の6第3号関係)
※在学生は各自の入学年度の履修の手引を確認すること |