公開日 2022年11月29日
元専任教員(医師)による不適切な業務遂行に係る公表について
このたび、本学保健管理センター元専任教員(医師?出雲地区勤務)が、医師法に定める診療録を作成していない、薬の管理を適切に行っていない、当該者が自身に薬を処方しカルテに記載していない等の不適切な行為を約10年前から行っていたことが明らかとなりましたので公表します。
同人の行為は、本学に対する社会の信用を著しく傷つけるものであり、大学として、このことを深刻に受けとめるとともに、厳正に対処します。本学において今後このような不祥事を起こすことのないよう、全学を挙げて再発防止に取り組んでまいります。
令和4年11月29日
国立大学法人島根大学長
服 部 泰 直
1.事案の概要
保健管理センター元専任教員(医師?出雲地区勤務)が①医師法に定める診療録を作成していない、②薬の管理が適切に行われていない、③当該元専任教員が自身に薬を処方しカルテに記載していないとの通報があり、調査委員会を立ち上げ以下のことを確認しました。
①について:医師法上記載が求められる事項(診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢、病名及び主要症状、治療方法、診療年月日)について、法の求めに沿った記載が約10年前から適正に行われていないことが確認されました。
②について:向精神薬の管理のために作成されたノートの記載において、処方等の譲渡、廃棄などの記録に多くの記載漏れ等の不備が確認されました。第2種向精神薬(サイレース)について、購入、処方、廃棄の記録と残存数との突合が不可能な記録状況でした。
③について:当該元専任教員が出雲保健管理センターの管理する向精神薬を持ち帰り自己使用していることについて、2015年頃から2021年9月までの間、出雲保健管理センターで保管していたサイレース(第2種向精神薬)を無断で持ち帰り、自己使用していたこと、持ち帰った頻度は2か月に1回程度、持ち帰った総数は期間を通算して最大1,000錠程度であったことが聴取確認されました。
2.発生原因
当該元専任教員について、本学職員としての職務上の責任を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行し、大学の秩序を維持する誠実義務及び職務を遂行するについて法令に従わなければならない義務など、就業規則に定める義務についての順守意識が欠如していたこと、管理監督上の責任者である保健管理センター長による管理監督が有効に機能する体制になっていなかったことによります。また、当該元専任教員個人の不適切な業務遂行を、学内で相互チェックし防止するような確認体制が不十分であったことによるものです。
3.再発防止策
松江地区及び出雲地区それぞれに、単独部局として保健管理センターを設置し、各センター長がそれぞれのセンターの業務を掌理します。また、それぞれのセンターに管理運営委員会を設置して学長が指名する理事が委員長となり、保健管理センターの運営に係る諸問題を審議、確認することにより各保健管理センター運営の透明化を図り、必要に応じて適切な指導が行える体制を整備し、管理監督体制を強化しました。また法令遵守の確認に係る体制整備のため医療安全の確保などに係る指針?マニュアルの整備、チェックリストの作成とそれによる確認作業など、個別の不適切な業務遂行の早期発見防止のための相互チェック体制を構築しました。今後は両センターの協同、協力による保健管理の充実を図るとともに、相互監視体制を強化していきます。