公開日 2019年07月23日
平成21年9月施行の消費者安全法第8条第2項により,消費生活相談が市町村の業務としても位置づけられたことを受け,各市町村に消費生活相談員窓口が設置されてきました。しかし,専門資格を持つ相談員は不足しており,地域住民の相談に適切に対応できる法的実務能力を持った人材育成が急務となっています。また,改正消費者安全法(平成28年4月1日施行)により,「消費生活相談員」が国家資格になったこともあり,消費者問題に関心のある方や定年退職者などにおいてその資格を目指す方が増えています。
本センターでは,消費生活相談員を目指している方をはじめ,消費者市民社会の構築のためにより専門的に消費者問題に取り組まれようとしている社会人の方に対し,法曹養成教育の実績に基づくきめ細かな指導の下で実践的な法学教育を行います。平成30年度は『基礎編』として,多くの方にご参加いただきました。今年度は,基礎知識を踏まえた『応用編』として製品の安全性確保に関する法律知識,金融商品に関する法律知識,消費者の権利を実現するための手続きに関する法律知識などに焦点を絞り授業を行います。なお,前回の『基礎編』を受講していない方でもご応募いただけます。
1.対象者
当該業務を担当されている行政職の方または消費生活相談員の国家資格取得を目指す社会人の方,より専門的に消費者問題に取り組まれようとしている島根県在住の社会人の方を対象とします。
2.履修期間と授業時間帯
(1)履修期間:2019年9月14日(土)から12月14日(土)までの7講の授業
(2)授業時間帯:原則,土曜日の13時から16時までとします。
3.申請期間
令和元年7月22日(月)から令和元年8月30日(金)までの土曜日?日曜日?祝日を除く毎日午前9時から午後5時まで。(郵送の場合も8月30日(金)午後5時までに必着。)
※詳細については下記をご覧ください。
○募集要項
○申請書類
○山陰法実務教育研究センターHP
問合せ先
【プログラムの内容に関する問い合わせ先】
島根大学法文学部事務部
TEL (0852) 32-9835? Fax (0852) 32-6125