公開日 2017年12月05日
平成21年9月施行の消費者安全法第8条第2項により,消費生活相談が市町村の業務としても位置づけられたことを受け,各市町村に消費生活相談員窓口が設置されてきました。しかし,島根県内の市町村にあっては専門資格を持つ相談員がいるのは5市だけであり,地域住民の相談に適切に対応できる法的実務能力を持った人材育成が急務となっています。また,改正消費者安全法(平成28年4月1日施行)により,「消費生活相談員」が国家資格になったこともあり,子育て後のまたは退職後に地域へ貢献できる仕事として消費生活相談員資格試験を受験する者も増えてきています。本センターでは,当該資格の取得を目指す社会人を対象に,この資格試験で求められている知識と運用能力の修得を目的とした社会人学び直しプログラムを,皆様にご提供いたします。
対象者 | 消費生活相談員の国家資格取得を目指す社会人 ※詳しくは募集要項をご参照下さい。 |
履修期間 | 平成30年2月~平成30年6月までの5カ月間【原則毎月2回程度(合計12回)】 |
授業時間帯 | 原則,隔週土曜日の13時から15時まで 受講生の希望をお聞きし,具体的な実施日を決定します。 |
※詳細や募集要項のダウンロードは「募集要項」のページをご参照ください。
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山陰法実務教育研究センター